相談者さまのお気持ちに寄り添えるようサポートします。
福祉サービスの利用が、皆様の生活の支えとなったり充実したものになるように、各事業所とつながりを作ります。
主な相談内容
1.日常日常生活全般に関する相談
2.地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供
3.サービス利用計画又は障害児支援計画の作成及び評価
4.訪問による継続的なモニタリング
5.1〜4に附帯するその他必要な相談支援
サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、サービスを利用する方を支援する為の総合計画のことです。
計画はセレンの相談員が作成します。
セレンは、市が指定する「指定障害児相談支援事業者」となっておりますので、サービス等利用計画や障害児支援利用計画の作成が行えます。
計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。
計画を作成した「指定障害児相談支援事業者」に対しては、市から一定額の報酬が支払われます。
サービスの「新規申請(追加を含む)」「支給期間更新」「支給量の変更」を行う際に、サービス等利用計画書の作成が必要となります。作成が必要な際には、サービスの支給決定を行っている市役所発達支援課から計画作成依頼書が交付されます。各サービスの支給期間は、概ね本人の誕生月の末日となっています(施設入所者を除く)。
サービスの種類によって、1年更新するものや3年毎更新するものがあります。サービスの更新時期については、ご利用の受給者証をご確認ください。
適切な支援のために、サービス等利用計画を作成しましょう
サービス等利用計画・障害児支援利用計画が作成されなかった場合でも、サービスの支給決定(支給期間更新)を受けることは可能です。ただ、適切な支援を受けるためには、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要です。できる限り、相談支援事業者へサービス等利用計画の作成を依頼してください。