相談者さまのお気持ちに寄り添えるようサポートします。
福祉サービスの利用が、皆様の生活の支えとなったり充実したものになるように、各事業所とつながりを作ります。
主な相談内容
1.日常日常生活全般に関する相談
2.地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供
3.サービス利用計画又は障害児支援計画の作成及び評価
4.訪問による継続的なモニタリング
5.1〜4に附帯するその他必要な相談支援
サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、サービスを利用する方を支援する為の総合計画のことです。
計画はホープの相談員が作成します。
ホープは、市が指定する「指定特定相談支援事業者」・「指定障害児相談支援事業者」となっておりますので、サービス等利用計画や障害児支援利用計画の作成が行えます。
計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。
計画を作成した「指定特定相談支援事業者」または、「指定障害児相談支援事業者」に対しては、市から一定額の報酬が支払われます。
サービスの「新規申請(追加を含む)」「支給期間更新」「支給量の変更」を行う際に、サービス等利用計画書の作成が必要となります。作成が必要な際には、サービスの支給決定を行っている区役所生活支援課(または、精神保健福祉課、保健所清水支所、児童相談所)から計画作成依頼書が交付されます。各サービスの支給期間は、概ね本人の誕生月の末日となっています(施設入所者を除く)。
サービスの種類によって、1年更新するものや3年毎更新するものがあります。サービスの更新時期については、ご利用の受給者証をご確認ください。
適切な支援のために、サービス等利用計画を作成しましょう
サービス等利用計画・障害児支援利用計画が作成されなかった場合でも、サービスの支給決定(支給期間更新)を受けることは可能です。ただ、適切な支援を受けるためには、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要です。できる限り、相談支援事業者へサービス等利用計画の作成を依頼してください。
現在、静岡市内には十分な数の「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」が整備されていません。行政では、平成27年3月までにすべてのサービス利用者に計画の作成ができるよう相談支援事業者の整備を進めているところです。
行動障害のある知的障害者などに対して適切な計画相談支援を実施するために、各都道府県が実施する強度行動障害支援者養成研修(基礎及び実践研修)又は行動援護従事者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制を整備しています。
配置している相談支援専門員の氏名や受講した研修名は以下の通りです。
相談支援専門員:山下 智子
研修名 :強度行動障害支援者養成研修(基礎研修、実践研修)
研修修了日 :基礎研修 2020年(令和2年)10月21日
実践研修 2020年(令和2年)10月30日
重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して、適切な計画相談支援等を行います。
相談支援専門員:山下 智子
研修名 :医療的ケア児等コーディネーター養成研修
研修修了日 :2021年(令和3年)10月18日
地域生活支援事業による精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修を修了した職員を配置しています。
相談支援専門員:山下 智子
研修名 :精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修
研修修了日 :2021年(令和3年)12月23日